不動産の売買登記関連

土地や建物を購入する場合、不動産の売買登記が必要になります。不動産業者や金融機関を利用する場合は司法書士の紹介を受けることも多いでしょう。個人間の売買をする場合等では登記を強制されることはありませんが、登記をしないことは非常に危険を伴います。 売買契約書の作成から登記申請書の作成・提出などを代行します。

金融機関から住宅ローン等を利用して購入資金を調達する場合、購入対象の不動産に「抵当権」を設定することが一般的です。抵当権の登記については、ほぼ確実に「司法書士を利用して欲しい」と言われるはずです。金融機関はローン実行でお客様にお金を貸した日のうちに、確実に抵当権の登記を成功させる必要があります。

売主さんが引越しして住民票の住所が変更している場合、前提として引越しの登記が必要になります。また、不動産ローンの抵当権が消えていない場合、抵当権抹消の登記をするのが一般的です。

Q:金融機関から「登記が必要」と言われました。

A:「抵当権」は、ある人のローン返済が滞った場合に、抵当権の設定された不動産を競売(オークション)にかけ、その競売代金からローン残金を一括で返してもらうことができるという権利です。
銀行は、この「抵当権」を購入予定の不動産に設定することで、安心して個人に何千万円という大金を貸してくれるのです。
そして、「抵当権」は登記をしないと効果を発揮できない権利になっていますので、ローン借入をする場合には銀行が「必ず登記をすること」及び「万が一にも登記を失敗することのないように、司法書士に依頼すること」を要求するケースがほとんどです。

Q: 売主の一人が認知症になってしまいました。

A:高齢や事故等の原因で認知症・意識障害等になって判断能力が低下した方の場合、有効な意思表示(売買契約)ができないため、成年後見制度を利用する必要が生じます。

売買登記に必要な書面

  • 売買契約書
  • 対象物件の登記事項証明書
  • 対象物件の固定資産税評価証明書
  • 売主の印鑑証明書及び実印
  • 売主の登記済証(登記識別情報)
  • 買主の住民票の写し
  • お客様の身分証明書

※事案によって必要書面が変わります。お気軽にお問い合わせください。

売買関連登記で必要になる費用

売買による名義書き換え

《実費

  • 登録免許税 ⇒ 土地価格の1.5~2.0%、建物価格の0.3~2.0%(居住用か、投資用・業務用かによって変動します)
  • その他 ⇒ 書面取得費用(1通につき200円~1,000円程度)

《報酬40,000円~

  • 不動産の価格1000万円を超える場合、500万円ごとに5,000円増加
  • 不動産の個数3つを超える場合、1つごとに2,500円増加
  • 買主・売主の人数が合計3人を超える場合、お一人様につき2,500円増加
  • 書面取得代行1通につき2,000円増加

抵当権の登記

《実費 》

  • 登録免許税 ⇒ ローン対象額の0.1~0.4%(居住用か、投資用・業務用かによって変動します)

報酬》50,000円~

  • 債権額1000万円を超える場合、500万円ごとに5,000円増加