相続を放棄する

亡くなった方に多額の借金があるような場合、早急にこの手続きを執らないと借金返済の義務を受け継ぐことになります。借金の有無が分からない、借金額が分からない場合に利用できる手続きもあります。非常に短い期間しかできないお手続きですので、お早目のご相談を御願いいたします。

相続による借金承継

相続は、亡くなった方のプラスの財産だけでなく、借金も一緒に受け継ぐことになります。したがって、亡くなった方に多額の借金があるような場合には、相続することによって得られる財産よりも、借金返済により失う財産の方が多いということもあり得るのです。

相続放棄という救済措置

このようなマイナスの相続により生活が困窮するのを防ぐための救済措置が相続放棄です。
この手続きは、亡くなった方の相続人であるという状態そのものをはじめからなかったことにするものです。つまり、この手続きを取った方はその相続とは無関係になります。

相続放棄をする前に

相続放棄をすると、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も何一つ受け継ぐことができない状態になります。
亡くなった方の財産は、全て借金返済のために使用されることになりますので、亡くなった方名義の不動産はもちろん、宝石やお財布などの小さな所有物に至るまで、全てを他人の物と考えなければなりません。

亡くなった方の財産の中に、受け継ぎたいものがある場合

相続放棄をすることはお奨めできません。よく考えてからご依頼をいただけますようお願いいたします。

Q:相続後3カ月以内に手続きを執らないとどうなりますか?

A:原則として相続放棄ができなくなってしまいます。 どうしようか悩まれた場合は、まずはご相談ください。

Q:相続後3ヶ月を経過してしまったら?

A:相続放棄ができる可能性がゼロになるわけではありません。3ヶ月経過している場合にもご相談ください。

相続放棄をする場合

少し面倒な手続きが必要になります。
相続放棄は亡くなった方のプラスの財産も全て放棄するという一面を持ちます。
したがって、簡単に相続放棄しますと言っただけでは成立しないように作られています。
相続人がプラスの財産だけ持ち逃げして、借金を放棄するという「ズル」を防ぐ必要があるのです。

相続放棄の手続きをするには、家庭裁判所で所定の手続きを執る事が必要です。

相続放棄は司法書士にご相談ください!
司法書士は、「裁判所に提出する書面の作成」業務を担っています(司法書士法3条4号)。
相続放棄の手続は主に裁判所との書面のやり取りによって行われますので、司法書士はお客様の相続放棄をスムースに完了するお手伝いをさせていただくことができます。
不動産をお持ちでない方の相続放棄でも、全く問題ございません。
お気軽にお問い合わせください。

相続放棄で必要になる費用

・国へ納める手数料→相続人1名につき800円
・各書面の取得に関する費用→1通200円~750円程度(郵送料金含まず)
・【司法書士への書面作成・取得代行報酬】1通2,000円~1万円程度
・【司法書士への申請書作成費用】相続人1名につき3万5000円

※相続後3ヶ月経過している場合は5万円

≪ご依頼例≫

例:相続人が妻1人と子供1人、必要書面の取得代行4通及び相続放棄申請書作成をご依頼いただいた場合。

(1)各種実費 → 5,000円程度
(2)司法書士報酬 → 3万5,000円×2+2,000円×4=7万8,000円

合計8万3,000円

※司法書士の報酬と、その他の実費を合計した金額でお出ししています。司法書士の報酬金額だけを提示しているサイトがありますので、比較の際はご注意ください。

ここに挙げたのはあくまでも実際にあったご依頼と費用例です。大体の目安としてご確認をお願いいたします。ご相談いただく事案によって費用は変わります。
以下の問い合わせフォームやお電話で、どうぞお気軽にお問合せください。