担保権の抹消登記

金融機関のローンを完済した場合、「あなたの不動産に付着した抵当権を抹消する」書類が送られてきます。抵当権は、返済が滞った時に不動産を競売にかけることができる「金融機関の為の権利」です。せっかくローン完済したのですから、大切な不動産を完全に貴方のものにしておく手続きをしておきましょう。

なお、完済前に引越しをしている場合には、抵当権抹消登記の前に引越しの登記が必要になります。

抵当権の抹消

不動産を購入する際などにローン契約を結んだ銀行に設定されている「抵当権」。
弁済が滞った暁にはその不動産を売り飛ばしてしまうぞ、という恐ろしい権利です。ですが、ローンが完済されれば抵当権は当然お役御免。銀行は抵当権の抹消を認めてくれます。

抹消登記は自己責任?

抵当権を設定するとき(ローン契約を結ぶとき)には全ての登記手続は銀行側が行います。抵当権の設定が失敗したら大変なことになるからです。
ところが、抵当権が消滅したときの抹消登記手続きは、銀行側が行うことはあまりありません。銀行としては、抹消登記が失敗しても痛くも痒くもないのです。
完済した借主さんには、抹消登記に必要な書面をポンと渡しておしまい、というケースが多いのです。この場合、借主さんは、完済して抵当権が消滅したことを登記するために自分で動かなければなりません。

抵当権抹消登記にかかる費用

(実費)・登録免許税 ⇒ 不動産の個数×1,000円

(報酬)13,000円

  • 不動産の個数が3個を超える場合、1個につき1,000円増加

※不動産2件まで同一料金。抹消する抵当権の対象不動産数によって若干変動します。お問合せください。

≪ご依頼例≫

(1)土地一筆、建物一棟に設定された抵当権の抹消のご依頼の場合
(2)報酬1万円、登録免除税2,000円
(3)登記事項証明書取得1,000円(実費込み)

合計13,000円

※抹消する抵当権の対象不動産数によって若干変動します。お問合せください。
※報酬には消費税がかかります。

注意点

銀行に合併があった場合や、お客様の住所が登記した時から変わっているような場合には、登記費用が増加する可能性があります。詳細なお見積りについてはお問合せください。