不動産の相続登記

ご親族がお亡くなりになった場合、不動産の相続登記が必要になります。名義を変更しておかないと、売却や建替え、賃貸などを実施することができません。
戸籍謄本や住民票の取得から遺産分割協議書の作成、申請書の作成・提出などを代行します。

そもそも相続登記は必要ですか?

不動産をお持ちのご家族がお亡くなりになった場合

不動産名義を相続人の方に変更する手続きをすることになります。
この手続きは「相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)」と呼ばれます。
ただし、相続登記は国から強制されるわけではありませんので、登記申請を忘れていても罰金を取られたり、誰かに不動産を奪い取られるようなこともありません。

では何故「今」相続登記をするのですか?

経済的・効率的に考えても、早めの相続登記がお得なのです。
相続登記は、将来的に「不動産を売却」したり、「不動産を担保にお金を借り入れ」たりする時に初めて「必要」になります。
「なぁんだ。じゃあわざわざ高いお金を払って相続登記する必要なんてないじゃないか。」
と思われるかもしれませんが、相続登記に必要となる書面などは、名義人の死亡から時間が経てば経つほど困難になってきます。ご自分で書面を集めるのも大変ですし、司法書士に依頼をしても報酬が高額になるケースが多いのです。
「自分の代では売るつもりはない。だから子供に任せる!」という方もいらっしゃいますが、経済的・効率的に考えても、早めの相続登記をお奨めいたします。

早めの相続登記で更にお得

相続があると、大抵の場合銀行預金の名義変更手続きなどで「お亡くなりになった方の誕生から死亡までの戸籍謄本」を取得することになります。実は、この書面は相続登記にそのまま使う事ができますので、ご依頼の際には是非お持ちください。
当事務所では、必要書面の収集代行がない場合・料金を相当程度割引きさせていただきます。
逆に、戸籍謄本の取得が面倒だとお感じになる場合、司法書士にご依頼いただければ銀行に提出する書面の大部分を代行取得して差し上げることができます。
手続きを並行して行う場合の参考にしてみてください。また、相続税の考慮が必要になる場合など、頼る専門家がいないときには、税理士のご紹介なども承っています。お気軽にご相談ください。

相続登記に必要な書面

  • お亡くなりになった方の誕生~死亡までの戸籍謄本
  • お亡くなりになった方の住民票の写し
  • 相続人の方の戸籍謄本
  • 相続人の方の住民票の写し
  • 不動産の固定資産税評価証明書
  • 司法書士への委任状
  • 遺産分割協議書及び印鑑証明書
  • 相続関係説明図
  • お客様の身分証明書

※事案によって必要書面が変わります。お気軽にお問い合わせください。

相続登記で必要になる費用

国へ納めるもの

登録免許税 ⇒ 不動産の固定資産税評価額の0.4%(国税として国に納めます)

各書面の取得費用 ⇒ 1通200~750円

司法書士報酬

書面取得代行報酬 ⇒ 1通2,000円

書面作成代行報酬 ⇒ 1通10,000円~

登記申請代行報酬 ⇒ 1件40,000円~

  • 不動産の価格1000万円超える場合、500万円ごとに5,000円増加
  • 不動産の個数3つを超える場合、1つごとに2,500円増加
  • 相続人の人数3人を超える場合、お一人様につき2,500円増加
  • その他、行方不明者がいる場合等、事案の複雑さによって変動します

≪ご依頼例≫

例1

  • 不動産価格2000万円の不動産、必要書面の取得代行8通、遺産分割協議書と相続関係説明図の作成及び登記申請書作成をご依頼いただいた場合
  • (1)登録免許税 → 8万円
  • (2)各書面の取得料金 → 7千円程度
  • (3)司法書士報酬 → 8万円

合計16万7,000円

例2

  • 不動産価格1億7千万円、必要書面の取得代行8通、遺産分割協議書と相続関係説明図の作成及び登記申請書作成をご依頼いただいた場合。
  • (1)登録免許税 → 68万円
  • (2)各書面の取得料金 → 7千円程度
  • (3)司法書士報酬 → 23万円

合計917,000円

※司法書士の登記報酬と、その他の実費を合計した金額でお出ししています。司法書士の登記報酬金額だけを提示しているサイトがありますので、比較の際はご注意ください。

※登記申請書・遺産分割協議書・相続関係説明図は、原則として当事務所で作成をさせていただきます。お客様作成の上記書面による登記申請は承りかねますのでご了承くださいませ。