役員変更登記

会社の代表者や監査役など、役員に変動が生じた、お引越しがあった。または任期が到来した場合には「役員変更登記」をしなければなりません。株式会社がこの義務を怠っていると、「会社が解散している」とみなされてしまう事があります。役員変更の登記に関する書面の作成、提出等、お客様の会社状況に応じた必要なお手続きをサポートいたします。

役員の任期切れ

通常の会社であれば原則2年に一度、小規模の会社においては定款によって最長10年に一度、役員の任期が切れてしまいます。
役員の氏名は登記されることになっていますので,任期切れの場合登記をしなければいけません。
同じ役員を再度同職に就任させるとしても、登記を省略することはできません!

その他の役員変更

「役員が死亡してしまった」「役員が破産してしまった」「役員が成年後見の審判を受ける事になった」など、任期切れ以外にも会社法の規定に基づき役員が変更するケースがあります。
このような場合にも登記をしなければなりません。

Q:登記はしなければいけないの?

A:はい。商業登記は国から登記が強制されます。 商業登記の登記事項に変更が生じてから原則として2週間以内に登記申請を行わないでいると「登記懈怠」という状態になり、国から会社代表者に対して過料の制裁が与えられることがあります。お早目のご相談をお待ちしております。

役員変更登記にかかる費用

(実費)・ 登録免許税 10,000円(資本金1億円以上の会社は30,000円)

(報酬)20,000円~
・ 変更する役員が3名を超える場合、1名につき2,500円増加
・ 書面取得1通につき2,000円増加